「節税なら4年落ちの中古車がいい」——よく聞く話です。なぜ中古だと短い年数で大きく償却できるのか。そのカギが「中古資産の耐用年数」の考え方です。中古で買った車や設備は、新品とは違う方法で耐用年数を決められます。本コラムで、その計算方法(簡便法)と、実務での注意点を整理します。

中古資産は「使用可能期間」で耐用年数を決める

新品の資産は、決められた法定耐用年数(例:普通乗用車は6年)で減価償却します。一方、中古資産は「取得後あと何年使えるか(使用可能期間)」を見積もって、それを耐用年数にするのが原則です。中古なので、残りの寿命は当然短くなります。

ただし、あと何年使えるかを正確に見積もるのは難しいもの。そこで、見積もりが難しい場合は「簡便法」という決まった計算式で耐用年数を求めることが認められています(国税庁タックスアンサーNo.5404)。

簡便法の計算式

  • ① 法定耐用年数の全部を経過した中古資産 耐用年数 = 法定耐用年数 × 20%
  • ② 法定耐用年数の一部を経過した中古資産 耐用年数 = (法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%

端数と下限のルール

計算結果に1年未満の端数が出たら切り捨て計算結果が2年に満たない場合は2年とします。つまり、どんなに古い中古資産でも、耐用年数は最短2年です。

具体例:4年落ちの普通乗用車(法定6年)

法定耐用年数6年の普通車を、4年落ち(経過4年)で買った場合——

計算

(6年 − 4年)+ 4年 × 20% = 2 + 0.8 = 2.8年 → 端数切捨てで「2年」

耐用年数2年を定率法で償却すると償却率は1.000。つまり、1年(12か月)でほぼ全額を償却できる計算になります。これが「4年落ちの中古車が節税で人気」といわれる理由です。

普通車(法定6年)の経過年数簡便法の耐用年数
3年落ち(6−3)+3×0.2 = 3.6 → 3年
4年落ち(6−4)+4×0.2 = 2.8 → 2年
5年落ち(6−5)+5×0.2 = 2.2 → 2年
6年落ち以上6×0.2 = 1.2 → 2年(下限)

実務での注意点

  • 初年度は「月割り」になる 減価償却費は、事業に使い始めた月からの月数按分です。期末近くに購入すると、その年に計上できる額は月数分だけ。「1年で全額」の効果を活かすには、期首に近いタイミングでの取得がポイントです。
  • 多額の改良(資本的支出)に注意 中古資産に、その取得価額の50%を超える資本的支出(改良)をした場合などは、簡便法が使えず、法定耐用年数などによることになります。
  • 「事業で使っている実態」が前提 中古車の耐用年数短縮はあくまで節税の“手段”。事業で使っている実態と証拠がなければ、そもそも経費性を否認されます(高級外車を経費にできるかのコラム参照)。

これは「課税の繰り延べ」の側面もあります

中古資産で早く償却すると、その年の利益は圧縮できますが、償却しきった後に売却して利益(売却益)が出れば、その分は課税されます。目先の償却額だけでなく、資金繰りや将来の売却(出口)まで見て判断することが大切です。中古資産を活用した投資として、ドクターヘリを活用した投資もご参照ください。

中古資産の取得・減価償却はご相談ください

中古車・中古設備の取得は、耐用年数の判定や取得時期の設計しだいで、節税効果が大きく変わります。当事務所では、節税商品のご提案設備投資の税制とあわせ、資金繰りと出口まで見据えてサポートします。

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※本記事は一般的な解説です。中古資産の耐用年数の判定や資本的支出がある場合の取扱いは、個別の事情により異なります。実際の計算・申告にあたっては、当事務所または国税庁(タックスアンサーNo.5404ほか)の情報をご確認ください。

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