節税商品のご提案

設備投資・特別償却/税額控除

Overview

設備投資を、
税負担の軽減につなげる

設備投資を行う際は、通常であれば取得価額を耐用年数にわたって少しずつ減価償却していきます。しかし、一定の要件を満たすと、取得した年に一括で経費化(即時償却)できたり、税額そのものを控除できたりする優遇制度があります。

その代表が「中小企業経営強化税制」です。当事務所では、設備投資のご計画にあわせて、こうした制度を最大限に活かせるようご支援します。

Tax System

中小企業経営強化税制とは

中小企業が生産性を高めるための設備を取得した場合に、即時償却または税額控除を選べる制度です。

青色申告を行う中小企業者等が、対象となる設備を取得して事業に使った場合に、「即時償却(取得価額の全額をその年の経費に)」または「取得価額の税額控除」のいずれかを選択して適用できます。

対象設備の主な類型

  • A類型(生産性向上設備) 旧モデルと比べて生産性が向上する設備。工業会等の証明書で確認します。
  • B類型(収益力強化設備) 投資利益率が一定以上となる投資計画に基づく設備。経済産業局の確認が必要です。
  • D類型(経営資源集約化設備) M&A(事業承継・統合)に関する経営力向上に資する設備が対象です。
  • E類型(経営規模拡大設備) 令和7年度に新設された類型で、規模拡大に取り組む中小企業の設備投資を後押しします。

※かつて設けられていたC類型(デジタル化設備)は2025年4月1日に廃止されました。

税制上の優遇(いずれかを選択)

  • 即時償却(特別償却) 取得価額の全額を、取得した年度の経費として一括で計上できます。投資した年の税負担を大きく抑えられます。
  • 税額控除 取得価額の7%(資本金3,000万円以下の法人・個人事業主は10%)を、法人税・所得税から直接控除できます。

適用には「経営力向上計画」の認定が必要です

本税制の適用を受けるには、原則として設備の取得前に「経営力向上計画」を作成し、主務大臣の認定を受ける必要があります。手続きの順序を誤ると適用を受けられないことがあるため、投資のご計画は早めのご相談が大切です。

本税制の適用期限は令和9年(2027年)3月31日までとされています(令和7年度税制改正で2年延長)。即時償却は「課税の繰り延べ」の性格を持つため、税額控除との有利判定を含め、貴社のキャッシュフローを踏まえてご提案します。

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