「相続した実家の名義、まだ親のままになっている」——そんな方は要注意です。令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が義務化されました(不動産登記法の改正)。相続した不動産の名義変更(相続登記)を放置すると、過料(罰金のようなもの)の対象になります。しかも、過去の相続も対象です。いつまでに、誰が、何をすべきかを整理します。
相続登記が義務化されました(令和6年4月1日〜)
これまで相続登記(亡くなった方から相続人への名義変更)は任意で、期限もありませんでした。その結果、名義が亡くなった方のまま放置され、「所有者不明土地」が全国で増えて社会問題になったため、登記が義務化されました。
いつまでに登記が必要か(3年以内)
- 原則:取得を知った日から3年以内 相続や遺言で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。
- 遺産分割がまとまった場合:成立日から3年以内 話し合い(遺産分割協議)で誰が取得するか決まった場合は、その成立日から3年以内に登記します。
【要注意】過去の相続も対象です(令和9年3月末まで)
この義務は、施行日より前に発生していた相続にも適用されます。すでに相続が済んでいて名義がそのままの不動産は、施行日(令和6年4月1日)から3年以内、つまり令和9年(2027年)3月31日までに登記する必要があります。「昔相続したけど、そのまま」という不動産をお持ちの方は、早めの対応が必要です。
怠ると「10万円以下の過料」
正当な理由がないのに期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象になります。「知らなかった」では済まされないルールになったということです。
遺産分割がまとまらないときは「相続人申告登記」
「3年以内といっても、遺産分割の話し合いがまとまらない」というケースもあります。そのために、「相続人申告登記」という簡易な手続きが新設されました。
とりあえず義務を果たせる簡易手続き
遺産分割が決まっていなくても、法務局に「自分が相続人である」旨を申し出ることで、いったん登記の義務を果たしたことにできます。ただし、これは仮の手続きです。その後に遺産分割がまとまったら、改めて成立日から3年以内に相続登記が必要です。(遺産分割が間に合わない場合の相続税申告もあわせてご覧ください。)
【関連】住所・氏名の変更登記も義務化(令和8年4月〜・2年以内)
あわせて知っておきたいのが、住所・氏名の変更登記の義務化です。こちらは令和8年(2026年)4月1日から始まり、引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合、変更から2年以内に登記する義務があります(怠ると5万円以下の過料)。「2年以内」はこちらのルールで、相続登記の「3年以内」とは別のものです。
相続登記は、相続税・不動産の売却と一体で考えましょう
相続登記そのものの申請は司法書士の専門分野ですが、「誰が相続するか(遺産分割)」は相続税額に直結し、登記後の不動産売却では譲渡所得税もかかります。当事務所は、宅地建物取引士の資格を持ち自ら不動産業にも携わる税理士として、相続税・不動産の観点から全体を見て、登記は提携の司法書士と連携してサポートします。相続税の申告は日本全国対応です。相続税申告のページや遺産分割(代償分割)のコラムもご覧ください。
※本記事は一般的な解説です。相続登記の手続き・期限や過料の取扱いは、個別の事情により異なります。登記の詳細は法務局・司法書士に、相続税・譲渡所得税は当事務所にご確認ください。