相続税の申告期限は、相続の開始を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月です。被相続人が遺言書を残していないときは、原則として「遺産分割協議書」を添付して申告します。では、この期限までに遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればよいのでしょうか。対処法とペナルティを整理します。
まず前提:申告期限と遺産分割協議書
相続税の申告と納税は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。遺言書がなく、相続人の話し合い(遺産分割協議)で誰がどの財産を相続するかを決める場合は、遺産分割協議書を作成します。作成した協議書に相続人全員が署名し、実印(市区町村役場に登録済みの印鑑)を押印することで、法的な効力が生じます。
なお、遺言書があっても、相続人全員の合意があれば遺言と異なる内容で分割することも可能で、その場合も決定内容を遺産分割協議書に記載します。
遺産分割が未了でも、申告・納税は必須
遺産分割協議がまとまっていなくても、相続税の申告期限は基本的に延長できません。申告が必要なのに期限を過ぎたり、期限内に適切な手続きをしなかったりすると、本来の税金とは別に加算税や延滞税が課される可能性があります。
そこで、期限までに協議がまとまらない場合は「未分割申告」を行います。これは、民法が定める法定相続分で仮に遺産を取得したものとして相続税額を計算し、申告・納税する手続きです。
未分割申告の計算イメージ
法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合、それぞれの法定相続分(配偶者1/2・子1/4ずつ)で遺産を相続したものとして各人の税額を計算し、納税します。
申告期限の延長が認められるのは、「災害などやむを得ない事情がある」「相続人となる胎児がいる」といった特殊な事情がある場合に限られます。相続人同士が揉めているだけでは延長できないため、加算税・延滞税を避けるためにも、期限までに未分割申告を済ませることが大切です。
未分割申告のデメリット|軽減特例が使えない
未分割申告では、次のような相続税を軽減する特例や納税猶予・免除が適用できません。これらは原則として「誰がどの財産を実際に取得したか」が確定していないと使えないためです。
- 配偶者の税額軽減:配偶者が取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで非課税となる制度
- 小規模宅地等の特例:被相続人の自宅や事業用の土地の評価額を最大80%減額できる制度
- 農地等の納税猶予:農地等を相続して農業を継続する場合に、一定要件で相続税の大部分が猶予・免除される制度
- 非上場株式等の納税猶予・免除:非上場株式を相続して事業を継続する場合に、一定要件で相続税が猶予・免除される制度
また、未分割の財産は相続税の物納に充てることもできず、税金を現金で納付しなければならない可能性があります。つまり、特例が使えない分だけ一時的に多めの相続税を、現金で納めることになりがちです。
協議成立後に特例を適用し、還付を受ける
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」は、遺産分割協議が成立した後に所定の手続きをすれば適用が可能です。特例の適用で本来の税額が未分割申告時より少なくなれば、納め過ぎた税金の還付(払い戻し)を受けられます。流れは次のとおりです。
- STEP 1 分割見込書を添付して申告 未分割申告の際、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出します。ここには「分割されていない理由」「分割の見込みの詳細」「分割後に適用を受ける特例等」を記載します。
- STEP 2 3年以内に協議を成立させる 相続税の申告期限から原則3年以内に、遺産分割協議を成立させます。
- STEP 3 4ヶ月以内に更正の請求 協議が成立した日の翌日から4ヶ月以内に、税務署へ「更正の請求」を行い、還付を受けます。
なお、協議の結果、当初の申告より取得財産が増えて納税額が増加する人は、還付ではなく「修正申告」を行い、追加で税金を納めます。
理想は、申告期限までに協議書を作成すること
特例を適用した結果、相続税額が0円になる場合でも、申告そのものは必須です。一時的に多めの税金を納めたり、更正の請求の手間をかけたりせずに済むよう、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割の合意と協議書の作成を終えるのが理想です。当事務所では、財産の把握・評価から分割方針のご提案、期限内の申告までサポートします。詳しくは相続税申告のページや遺産分割協議書のコラムもご覧ください。
※本記事は一般的な解説です。未分割申告や更正の請求の取扱いは、個別の状況により異なります。詳しくは当事務所または国税庁の情報をご確認ください。