個人事業主として経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)に加入している方が法人成りをするとき、見落とすと大きな損をする論点があります。何もしないと契約が「解約」扱いになり、それまで積み立てた解約手当金に税金がかかってしまうのです。これを避けるのが、法人へ契約を引き継ぐ「承継(しょうけい)」の特例です。個人事業から法人化した方は、ぜひご確認ください。
まず、経営セーフティ共済のおさらい
経営セーフティ共済は、取引先の倒産に備える共済制度です。掛金は全額を損金(必要経費)にでき、掛金を40か月以上納付すれば、解約時に解約手当金が100%戻るのが大きな特長です(掛金は月5,000円〜20万円、積立総額の上限800万円)。個人事業主も法人も加入できます。(制度の詳細は経営セーフティ共済のコラムもご覧ください。)
法人成りで「何もしない」と、解約=課税に
個人事業主が法人成りすると、個人事業は廃業します。すると、個人で加入していた経営セーフティ共済は、そのままでは継続できず「解約」になります。解約すると——
解約すると、こんな不利が生じます
・受け取った解約手当金は、個人の事業所得の収入として課税されます(せっかくの積立が一気に課税対象に)
・掛金の納付月数が40か月に満たなければ、満額は戻りません(元本割れ)
・これまで積み上げた納付月数が、リセットされてしまいます
【特例】法人へ「承継」すれば、解約せずに引き継げる
そこで使えるのが「承継」の手続きです。法人成りの際に、個人事業として加入していた契約を新しい法人へ引き継ぐことができます。承継すれば——
- 解約にならず、課税も生じない 解約手当金を受け取らずに済むため、その時点での課税がありません。
- 掛金の納付月数を通算できる 個人事業時代の納付月数を引き継げるため、40か月以上(100%返戻)の要件もそのまま活かせます。
- 設立直後の法人でも加入できる 本来、新設法人が加入するには1年以上の事業実績が必要ですが、承継の場合は個人事業の期間が通算されるため、法人成り直後でも加入できます。
承継の3つの条件
- ① 法人が加入資格を満たすこと その法人が、経営セーフティ共済に加入できる中小企業者等であること。
- ② 現契約の義務を引き受けること 共済金・一時貸付金の返済や、違約金の支払いなどの義務を、法人が引き受けること。
- ③ 法人成りから3か月以内に申し込むこと ここが最重要。承継の手続きには「法人成りから3か月以内」という期限があります。
【最重要】3か月の期限を過ぎると、承継できません
③の「3か月以内」を過ぎてしまうと、承継はできず、契約は解約扱いになって上記の課税・元本割れのリスクが生じます。法人成りは登記や口座開設などで慌ただしくなりがちですが、経営セーフティ共済の承継手続きを忘れずに、早めに進めることが大切です。
手続き中の掛金の未納にも注意
承継の手続き中は、口座からの掛金振替が止まり、掛金が未納になることがあります。状況によっては後納割増金が発生する可能性もあるため、手続きの進め方には注意が必要です。
法人成りは、共済の手続きまで含めてサポートします
法人成りでは、経営セーフティ共済のほかにも、資産の引き継ぎ・消費税・社会保険など、抜けやすい論点が数多くあります。当事務所では、設立の手続きから、共済の承継、税務・届出まで一体でサポートし、うっかりの課税や期限切れを防ぎます。会社設立・起業・法人化支援のページや法人成りのコラムもご覧ください。
※本記事は一般的な解説です。承継の要件・期限や手続きは、個別の事情や最新の制度により異なる場合があります。実際の手続きにあたっては、当事務所または独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)の情報をご確認ください。