経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、掛金を損金にできる使いやすい制度ですが、2024年10月の改正で「解約後の再加入」に大きな制限が入りました。
改正の内容 ― 解約後2年間は損金算入できない
2024年10月1日以降に経営セーフティ共済を解約して再加入する場合、解約の日から2年を経過する日までに支払った掛金は、損金として算入できないこととなりました。
つまり、一度解約してしまうと、その後2年間は掛金を支払っても損金にならず、節税効果が得られません。
なぜ改正されたのか
これまでは、掛金を積み立てて損金算入し、40か月経過後に解約して掛金を満額戻し(益金)、すぐに再加入してまた損金にする、という「解約と再加入の繰り返し」による節税が可能でした。今回の改正は、こうした節税目的での短期的な解約・再加入を制限するものです。
実務上の注意点
解約のタイミングを検討する際は、「再加入しても2年間は損金にならない」ことを前提に判断する必要があります。これまで以上に「いつ解約するか」の見極めが重要になりました。
また、解約手当金は益金として課税対象になります。役員退職金の支給時期など、相殺できる損金が発生するタイミングと合わせて出口を設計することが欠かせません。目先の損金算入だけで判断すると、解約時に多額の課税が発生し、かえって資金繰りを悪化させることもあります。
当事務所では、掛金の設定から解約のタイミング、出口戦略まで含めて、貴社の経営状況に合わせたご提案をいたします。制度の詳細は法人保険・経営セーフティ共済等のページもご覧ください。