「妻は"従業員"だから、賞与も自由に出せるし、給与も期の途中で増やせる」——そう思っていませんか。実は、登記上の役員でなくても、法人税法上は「役員」として扱われる人(みなし役員)がいます。みなし役員に該当すると、その人への給与は役員給与のルールに縛られ、賞与や自由な増減が損金(経費)にできないことがあります。特に社長の親族(奥様など)は要注意です。仕組みを整理します。
みなし役員とは
会社法上の役員とは、取締役・監査役・執行役・会計参与など、登記されている人をいいます。ところが、法人税法上の役員はもう少し範囲が広く、会社法上の役員でなくても役員と同じ扱いを受ける人がいます。これが「みなし役員」です。
なぜ重要か ―「役員給与」になると損金に制限がかかる
役員への給与は、毎月同額(定期同額給与)や事前確定届出給与など決められた形でないと、損金にできません。みなし役員に該当すると、その人への給与もこの役員給与のルールに従うことになります。「従業員のつもりで賞与を出した」「期の途中で増額した」——それが損金不算入となり、思わぬ税負担につながることがあるのです。(役員賞与・事前確定届出給与のコラムもご覧ください。)
みなし役員となる2つのケース
- ① 「使用人以外」の者で、法人の経営に従事している者 役員として登記されていなくても、会長・副会長・顧問・相談役など、その地位・職務からみて「実質的に法人の経営に従事している」と認められる者。
- ② 「使用人」のうち、次の3要件をすべて満たし、かつ法人の経営に従事している者 いわゆる同族会社の"オーナー一族の使用人"が対象になります(下表)。
| ②の3要件(すべて満たす) |
|---|
| ⅰ 株主グループを1〜3順位まで合計したとき、所有割合50%超となる株主グループに属している |
| ⅱ その使用人が属する株主グループの所有割合が10%超 |
| ⅲ その使用人(配偶者、及びこれらで50%超保有する会社を含む)の所有割合が5%超 |
【要注意】ⅲの「5%超」は、配偶者の持ち分を合算する
いちばん引っかかりやすいのが、このⅲの5%超基準です。カッコ書きで「配偶者の持ち分を合算する」とされているため、奥様ご自身の持ち株がゼロでも、夫である社長が株式を多く(たとえば100%)保有していれば、奥様は自動的にこの5%超基準を満たしてしまうことになります。
「法人の経営に従事」とは?
みなし役員の判定は、最終的に「法人の経営に従事しているか」で決まります。ところが税法上、明確な定義がなく、税務調査でもよく論点になります。
ポイントは、「重要な意思決定」に関与しているか。経営方針・人事・資金・技術・販売などに関する重要な経営上の決定にどれだけ関与しているかを、総合的に判定します。中小企業では社長が決定権を持つことが多いですが、親族は、実質的に決定権がなくても「経営に従事している」とみなされやすいので注意が必要です。
| 具体例 | 経営従事に該当? |
|---|---|
| 経理・営業実務を行う程度で、会社の方針決定には関与していない | × |
| 取締役会に参加して発言している | 〇 |
| 肩書は「会長」だが、経営に関する簡単なアドバイスをする程度 | × |
なお、出社頻度・勤務時間の長短・給料の金額などは、「経営に従事」の判定とは基本的に関係ありません。
奥様は、必ずみなし役員になるのか?
前述のとおり、ⅲの5%基準は配偶者を含むため、夫が大株主なら奥様は自動的に持株要件を満たします。しかし、それだけで必ずみなし役員になるわけではありません。みなし役員になるのは、あくまで実質的に「法人の経営に従事」している場合だけです。たとえば、単に経理業務だけを奥様に依頼している場合は、みなし役員には該当しません。
執行役員はみなし役員?
執行役員は、会社法上は役員ではなく「従業員」に分類されるため、原則として法人税法上の役員(みなし役員)には該当しません。ただし、経営会議での重要な意思決定に参加する、雇用形態が他の役員同様「委任契約」であるなど、実質的に経営に従事している場合は、みなし役員と認定される可能性があります。
判定の具体例
次のような同族会社を例に、判定してみます。
夫・一郎(代表取締役)70%/妻・一子(使用人)5%/長男・二郎(使用人・配偶者なし)5%/社長の父・茂雄(使用人でない会長)0%/外部の法人X社20%。全員が「法人の経営に従事」しているものとします。第一順位株主グループ(一郎+妻+長男)=80%、X社=20%。
| 対象者 | 判定 |
|---|---|
| 夫・一郎 | 代表取締役なので、みなし役員ではなく通常の役員 |
| 妻・一子 | ⅰ80%>50%〇/ⅱ80%>10%〇/ⅲ 5%+70%(夫の持分)=75%>5%〇 → みなし役員に該当 |
| 長男・二郎 | ⅰ〇/ⅱ〇/ⅲ 5%=5%(超えない)× → みなし役員に該当しない |
| 父・茂雄 | 持株0%・使用人でないが、会長として経営に従事 → みなし役員に該当(ケース①) |
同じ「使用人・5%所有」でも、配偶者の持分を合算する妻は該当し、単独の長男は該当しない——この違いが、判定の分かれ目です。
親族への給与設計は、事前のご相談を
みなし役員かどうかは、親族に賞与を出せるか・給与を期中に増減できるかという、日々の税務に直結します。判定を誤ると、税務調査で給与や賞与が損金不算入とされるおそれがあります。当事務所では、株主構成・職務の実態をふまえ、みなし役員のリスクを避けた給与設計をご提案します。役員報酬の決め方や税務顧問のページもご覧ください。
※本記事は一般的な解説です。みなし役員の判定や「経営に従事」の該当性は、株主構成・職務の実態など個別の事情により異なり、税務調査でも判断が分かれる論点です。実際の判断にあたっては、当事務所または国税庁の情報をご確認ください。