「従業員には賞与(ボーナス)を出せるけれど、役員(社長など)に賞与を出すことはできるの?」——これはよくいただくご質問です。結論から言うと、役員にも賞与を出せます。ただし、会社の経費(損金)にするには決まったルールがあります。そのカギとなるのが「事前確定届出給与」です。

役員賞与は、原則として「損金にならない」

従業員に支払う賞与は、会社の経費(損金)になります。ところが、役員に支払う賞与は、原則として損金になりません。つまり、そのまま賞与を出しても、会社の利益から差し引けず、法人税の節税にはつながらないのです。

これは、役員が自分への給与を自由に決められる立場にあるため、利益調整に使われることを防ぐ趣旨です。役員への給与で損金にできるのは、原則として「毎月同額の給与」などに限られています。

「事前確定届出給与」なら、役員賞与を損金にできる

そこで登場するのが「事前確定届出給与」です。これは、あらかじめ「いつ・誰に・いくら支給するか」を決めて税務署に届け出ておき、その届出どおりに支給すれば、役員賞与でも損金に算入できるという制度です。

手続きの流れは、おおまかに次のとおりです。

  • ① 支給内容を決める 株主総会などで、「どの役員に・いくら・いつ支給するか」を具体的に決議します。
  • ② 税務署に届け出る 「事前確定届出給与に関する届出書」を、期限までに所轄税務署へ提出します。
  • ③ 届出どおりに支給する 届け出た支給日に、届け出た金額をそのとおり支給します。これで損金に算入できます。

届出書の提出期限

届出書は、次のいずれか早い日までに提出する必要があります。
・株主総会などで決議した日から1か月を経過する日
・その事業年度開始の日から4か月を経過する日

(新しく設立した法人の場合は、設立の日から2か月を経過する日までです。)

いちばんの注意点|「届出どおり」でないと全額アウト

事前確定届出給与で最も気をつけたいのが、届け出た「金額」と「支給日」のとおりに、きっちり支給しなければならないという点です。

1円・1日でも違うと、損金にできません

届け出た金額より多く払っても、少なく払っても、また支給日がずれても、原則としてその賞与は全額が損金不算入になります。「業績が悪かったので今回は減額」「資金繰りの都合で支給しなかった」といった変更も認められません。“出すと決めたら、届出どおりに満額を出しきる”——ここが実務での最大の落とし穴です。

役員賞与が活用される場面

事前確定届出給与は、次のような場面で活用されます。

  • 毎月の役員報酬は抑えつつ、年1〜2回まとまった賞与で受け取りたいとき
  • 役員報酬の一部を賞与に振り分けることで、社会保険料の負担を最適化できるケースがあります(賞与にかかる社会保険料には上限があるため)

ただし、あくまで「事前に」確定させておくことが大前提です。「決算が近づいて利益が出そうだから、あとから役員賞与を出す」ということはできません。計画的な設計が必要です。

役員報酬・賞与の設計はご相談ください

役員報酬と役員賞与をどう組み合わせるかは、法人税・所得税・社会保険料までを含めて考えることで、手元に残る金額が変わります。当事務所では、届出のタイミングを含め、有利な設計をご提案します。あわせて在職老齢年金と役員報酬のコラムもご覧ください。

※本記事は一般的な解説です。事前確定届出給与の要件・期限は、個別の状況や最新の制度により異なります。詳しくは当事務所または国税庁の情報をご確認ください。

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