「親の相続で、自分は相続税を払う必要があるのだろうか」——ご家族が亡くなったとき、多くの方がこの不安を抱きます。実は、相続税はすべての人にかかるわけではありません。かかるかどうかの分かれ目は「基礎控除」です。まずはご自身が対象になるのかを、落ち着いて確認してみましょう。

相続税は「いくらから」かかる?=基礎控除がボーダーライン

相続税には「基礎控除」という非課税のわくがあります。遺産の総額が基礎控除の額以下であれば、相続税はかからず、申告も不要です。基礎控除は次の式で計算します。

相続税の基礎控除の計算式

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば法定相続人が3人(配偶者と子2人など)の場合、
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円 までは相続税がかかりません。

つまり、「遺産の総額が、この基礎控除を超えたら相続税の対象になる」——これが「いくらから」の答えです。

法定相続人の数 基礎控除の額(これ以下なら非課税)
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

「法定相続人の数」の数え方

基礎控除の計算に使う「法定相続人の数」には、いくつかルールがあります。

  • 配偶者は常に法定相続人です。それに加えて、①子 →(いなければ)②父母 →(いなければ)③兄弟姉妹、の順で法定相続人になります。
  • 相続放棄をした人も、基礎控除の計算では人数に含めます(放棄がなかったものとして数えます)。
  • 養子は数に制限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで、法定相続人の数に含められます。

相続税の申告が「不要」なケース・「必要」なケース

ここが最も大切なポイントです。

  • 申告が不要なケース 遺産の総額が基礎控除以下の場合。相続税はかからず、申告も必要ありません。
  • 申告が必要なケース① 遺産の総額が基礎控除を超える場合。相続税の申告・納税が必要です。
  • 申告が必要なケース②(要注意) 「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を使って税額を0円にする場合。これらの特例は申告して初めて使えるため、税額が0円でも申告が必要です。

「特例で0円だから申告しなくてよい」は間違いです

もっとも多い誤解が、これです。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で相続税が0円になったとしても、その特例を使うためには申告が必須です。申告しないと特例が受けられず、後から本来の税額を求められることもあります。基礎控除を超える場合は、必ず申告してください。

「遺産の総額」に含まれるもの

基礎控除と比べる「遺産の総額」は、ざっくり次のように計算します。

  • プラスの財産:不動産、預貯金、有価証券、現金など
  • みなし相続財産:生命保険金・死亡退職金(それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠あり)
  • マイナス:借入金などの債務や葬式費用を差し引く
  • 一定期間内の生前贈与は加算する場合があります

不動産の評価などは専門的で、自己判断だと過大・過少になりがちです。「基礎控除ギリギリかも」という方は、一度確認しておくと安心です。

「かかるか分からない」段階でこそ、ご相談を

相続税がかかるかどうかは、財産の正確な評価をしてみないと分からないことも多いものです。当事務所では、「そもそも申告が必要かどうか」の確認から、必要な場合の申告・特例の適用まで、わかりやすくサポートします。不安な段階で構いませんので、お気軽にご相談ください。詳しくは相続税申告のページもご覧ください。

※本記事は一般的な解説です。相続税がかかるかどうかの判定や財産評価は、個別の状況により異なります。詳しくは当事務所または国税庁の情報をご確認ください。

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