相続税には、残された配偶者の生活を守るための大きな軽減制度があります。それが「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」です。うまく使えば配偶者にかかる相続税を大幅に、場合によってはゼロにできますが、使い方には注意も必要です。仕組みと手続き、そして見落としがちな注意点を整理します。
配偶者の税額軽減とは
配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者が実際に取得した正味の遺産額が一定額までであれば、配偶者に相続税がかからないという制度です。
非課税となる金額
次のいずれか多い金額までが、配偶者の税額軽減の対象になります。
① 1億6,000万円
② 配偶者の法定相続分相当額
たとえば遺産が2億円で相続人が配偶者と子の場合、配偶者の法定相続分は1/2=1億円ですが、①の1億6,000万円のほうが多いため、配偶者が1億6,000万円まで取得しても相続税はかかりません。
対象となる配偶者
対象は、被相続人の配偶者(戸籍上の配偶者)です。婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁関係の方は対象になりません。婚姻期間の長さは問われません。
適用を受けるための手続き
この軽減を受けるには、相続税の申告書に必要書類を添付して申告することが必要です。主な添付書類は次のとおりです。
- 戸籍謄本
- 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押したもの)
税額が0円になる場合でも、申告は必要です
配偶者の税額軽減を使った結果、納める相続税が0円になる場合でも、申告そのものは必ず行う必要があります。「税額が0円だから申告しなくてよい」わけではない点にご注意ください。
遺産分割が未了の場合
配偶者の税額軽減は、「誰がどの財産を取得したか」が確定していることが前提です。相続税の申告期限までに遺産分割が終わっていない財産には、原則として適用できません。
ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておき、申告期限から3年以内に分割されれば、後から軽減の適用を受けることができます(詳しくは遺産分割が間に合わない場合のコラムもご覧ください)。
注意点|隠蔽・仮装財産と「二次相続」
隠蔽または仮装されていた財産は、この軽減の対象になりません。正しく申告することが前提です。
また、配偶者の税額軽減は非常に大きな制度ですが、配偶者に財産を寄せすぎると、その配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)で、かえって全体の税負担が大きくなることがあります。目先の相続税だけでなく、次の世代への相続まで見据えて分け方を考えることが、トータルでの節税につながります。
配偶者の税額軽減は、二次相続まで見据えてご相談を
「今回の相続税を最小にする分け方」と「二次相続まで含めて最小にする分け方」は、必ずしも一致しません。当事務所では、目先の税額だけでなく、ご家族全体・次の相続まで見据えた分割のご提案を行います。詳しくは相続税申告のページもご覧ください。
※本記事は一般的な解説です。適用要件や金額の判定は個別の状況により異なります。詳しくは当事務所または国税庁の情報(タックスアンサー No.4158)をご確認ください。