倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、掛金を損金にしながら万一に備えられる、中小企業に人気の制度です。ただ、その会計処理の仕方によって、決算書の見え方=金融機関からの評価が大きく変わることは、意外と知られていません。節税と金融機関対策を両立させる「資産計上」の考え方を解説します。
倒産防止共済の掛金は「損金」にできる
倒産防止共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための制度です。掛金は月額5,000円〜20万円(総額800万円まで)で、支払った掛金は税務上、損金に算入できます。これが節税効果として広く知られている点です。
会計処理には「費用計上」と「資産計上」の2通りがある
実は、同じ掛金でも、決算書(会計)上の処理方法は2通りあります。
- ① 費用計上(損金経理) 掛金を「保険料」などの費用として計上します。その分、損益計算書(P/L)の利益が減ります。
- ② 資産計上 掛金を「保険積立金」などの資産として計上します。費用にはならないため、会計上の利益は減りません。そのうえで、法人税の申告書で調整して損金に算入します。
金融機関対策なら「資産計上」がおすすめ
ここが本題です。費用計上にすると、掛金の分だけ会計上の利益が小さくなります。すると決算書のうえでは——
- 利益が少なく見える
- 自己資本(純資産)が薄く見える
——という状態になり、金融機関の融資審査では、実際よりも不利に評価されてしまうおそれがあります。掛金として社外に積み立てているだけで、会社としてはお金が消えたわけではないのに、決算書の見た目が悪くなるのはもったいない話です。
一方、資産計上にすれば、掛金は費用にならず利益が出た形の決算書になります。積み立てた掛金も「保険積立金」として資産に計上されるため、利益も自己資本も厚く見え、金融機関からの評価が良くなります。
ポイント:資産計上でも「損金算入」はできます
「資産計上したら、節税効果がなくなるのでは?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。会計上は資産計上して利益を残しつつ、法人税の申告書(別表)で申告調整を行うことで、掛金を損金に算入できます。
つまり、「決算書上は利益を出して金融機関の評価を上げる」×「税務上はしっかり損金にして節税する」——この“いいとこ取り”が可能なのです。これが、金融機関対策としての資産計上の最大のメリットです。
注意点|手続きと「出口」を忘れずに
- 申告書への添付が必須:資産計上して損金算入するには、法人税の確定申告書に所定の明細書(別表)を添付する必要があります。これを忘れると損金にできません。
- 解約時は「益金」になる:将来解約して受け取る解約手当金は、その事業年度の益金(収入)になります。資産計上している場合は、資産の取崩しと相殺する形になります。いずれにせよ、解約益とぶつける費用(役員退職金や赤字など)を用意する「出口戦略」が重要です。
- 令和6年10月以降、解約後2年間は再加入時の掛金が損金にできない改正もあります(詳しくは経営セーフティ共済の改正コラム)。
「節税」と「金融機関対策」を両立させるご提案を
倒産防止共済は、会計処理の選び方ひとつで「節税だけ」にも「節税+金融機関対策」にもなります。当事務所では、融資・資金調達を見据えて、決算書の見え方まで意識したご提案を行います。詳しくは金融機関対応支援・資金調達支援のページもご覧ください。
※本記事は一般的な解説です。会計処理・申告調整の取扱いは、個別の状況や最新の制度改正により異なります。詳しくは当事務所または中小企業基盤整備機構・国税庁の情報をご確認ください。