相続の手続きでは「遺産分割協議書」が必要になる場面が多いですが、実は遺産分割協議書を作成しなくてよいケースもあります。どんな場合に不要になるのか、そして不要でも作成しておくと安心な理由を整理します。

遺産分割協議書の作成が不要なケース

遺産分割協議書を作成する必要がないケースは、次のとおりです。

  • 遺言書で指定されたとおりに遺産を分割する場合
  • 法定相続人が1人しかいない場合
  • 法定相続分にしたがって遺産分割する場合

以下、それぞれ詳しく見ていきます。

① 遺言書のとおりに分割する場合

遺言書のとおりに遺産分割をするのであれば、そもそも相続人で話し合う遺産分割協議をする必要がないため、協議書の作成も不要です。預貯金や不動産の名義変更などをする際は、協議書の代わりに遺言書を提出します。

② 法定相続人が1人の場合

法定相続人がもともと1人しかいない場合や、相続欠格・相続廃除・相続放棄によって他の法定相続人が相続しなくなり、1人が遺産を相続することになった場合も、話し合う相手がいないため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

③ 法定相続分どおりに分割する場合

遺産の分け方を決めるときの目安となる法定相続分にしたがって分割するのであれば、協議書は原則として不要です。

不要でも、作成しておくと安心なケースもあります

法定相続分どおりに分割する場合でも、法定相続人の全員が合意していることを明確にするために、あえて遺産分割協議書を作成するケースもあります。後日の「言った・言わない」といったトラブルを防ぎ、金融機関などでの手続きをスムーズに進める効果があります。

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協議書が必要か不要か、また相続税の申告が必要かどうかは、遺言の有無や相続人の状況によって変わります。当事務所では、相続手続きの進め方から相続税申告まで一貫してサポートします。詳しくは相続税申告のページもご覧ください。

※本記事は一般的な解説です。遺産分割協議書の要否や相続手続きの取扱いは、個別の状況により異なります。詳しくは当事務所または専門家にご相談ください。

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