前回の税抜処理と税込処理のコラムで、税抜経理方式では仮払消費税を分けて管理するとご説明しました。実は税抜経理では、支払った消費税(仮払消費税)のうち控除しきれない部分=「控除対象外消費税額等」が発生することがあります。見落としやすいポイントなので、仕組みと処理方法を整理します。
なぜ「控除しきれない消費税」が生まれるのか
消費税の計算では、預かった消費税(仮受)から支払った消費税(仮払)を差し引いて納税します。このとき支払った消費税を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。
ところが、課税売上割合が95%未満(または課税売上高が5億円超)の場合には、支払った消費税の全額は控除できません。控除できなかった部分が、税抜経理では損益計算に出てくる「控除対象外消費税額等」です。
発生しやすいのは、非課税売上が多い事業者
課税売上割合は「課税売上 ÷ 全体の売上」で計算します。非課税売上(土地の譲渡・貸付、住宅の家賃、受取利息、医療(社会保険診療)など)が多い事業者は、この割合が下がり、控除対象外消費税が発生しやすくなります。不動産賃貸業・医療機関・金融業などは特に注意が必要です。
税込経理では表面化しません
この「控除対象外消費税額等」は、税抜経理方式に特有の論点です。税込経理方式では、消費税が本体価格に含まれて処理されるため、この金額が独立して表に出てくることはありません(その分、資産の取得価額などが大きくなります)。
控除対象外消費税額等の経理処理
発生した控除対象外消費税額等は、その内容に応じて次のように処理します。
- ① 経費(費用)にかかるもの その事業年度の損金(費用)として処理できます。
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② 資産(固定資産等)にかかるもの
原則は下記の判定によります。ただし、次のいずれかに当てはまれば、その事業年度で全額を損金にできます。
・課税売上割合が80%以上である
・その資産にかかる控除対象外消費税額等が20万円未満である
・棚卸資産にかかるものである - ③ 上記②に当てはまらない資産分(繰延消費税額等) 「繰延消費税額等」として資産に計上し、60か月(5年)で均等償却して損金にしていきます(取得した事業年度は、その2分の1が上限)。
資産にかかる分は、すぐに全額経費にできないことがある
ポイントは③です。課税売上割合が80%未満で、かつ20万円以上の資産にかかる控除対象外消費税は、支払った年にまとめて経費にできず、5年かけて少しずつ費用化することになります。設備投資などの際に、思ったより経費が立たない一因になります。
消費税の経理・申告はお任せください
控除対象外消費税額等は、経理方式の選択や課税売上割合の状況によって取扱いが変わる、専門的な論点です。当事務所では、記帳の段階から消費税の申告まで、正確に対応します。詳しくは記帳指導・記帳代行のページもご覧ください。
※本記事は一般的な解説です。控除対象外消費税額等の取扱いは、課税売上割合や資産の内容など個別の状況により異なります。詳しくは当事務所または国税庁の情報をご確認ください。