消費税の会計処理には、「税抜経理方式」と「税込経理方式」の2つがあります。どちらを選んでも最終的に納める消費税の額は変わりませんが、利益の見え方や、資産計上・各種の税務判定で差が出ることがあります。それぞれの特徴と、選び方のポイントを整理します。

2つの経理方式とは

商品を11,000円(本体10,000円+消費税1,000円)で売り上げたとき、帳簿への記帳のしかたが2通りあります。

  • 税抜経理方式:本体価格と消費税を分けて記帳します。売上は10,000円、預かった消費税は「仮受消費税」1,000円として区別します。
  • 税込経理方式:消費税込みの金額のまま記帳します。売上は11,000円としてそのまま計上します。

なお、免税事業者は税込経理方式のみとなります。課税事業者は、どちらの方式も選べます(原則として継続して適用します)。

税抜経理方式の特徴

売上や仕入に含まれる消費税を、損益とは切り離して「仮受消費税」「仮払消費税」で管理します。

  • 消費税の影響を受けないため、本業の損益がわかりやすく、正確です。
  • 資産の取得価額を本体価格(税抜)で判定できるため、後述の各種特例で有利になりやすいです。
  • 記帳はやや複雑ですが、会計ソフトを使えば自動で処理されます。

税込経理方式の特徴

すべてを税込金額のまま記帳し、納付する消費税は「租税公課」(費用)、還付される消費税は「雑収入」で処理します。

  • 記帳がシンプルで分かりやすいです。
  • 一方、利益が消費税額の影響を受け、納付する消費税を費用に計上する期のずれで損益がぶれることがあります。
  • 資産の取得価額が税込金額になるため、金額基準の判定で不利になりやすいです。
比較項目 税抜経理方式 税込経理方式
記帳の手間やや複雑(ソフトで自動化)シンプル
損益のわかりやすさ正確・消費税の影響なし消費税の影響を受ける
資産の金額判定本体価格(税抜)で判定税込金額で判定
納める消費税額どちらも同じ
免税事業者選べないこちらのみ

「判定金額」で差が出る点に注意

税務では、金額の基準で有利・不利が決まる場面が多くあります。この判定に使う金額は、採用している経理方式の金額(税抜なら本体価格、税込なら税込価格)で判断します。

たとえば、こんな場面で差が出ます

少額減価償却資産(取得価額40万円未満で一括経費にできる中小企業者等の特例。令和8年4月1日以後の取得分から、従来の30万円未満より引き上げられました)や、10万円・20万円などの金額基準
交際費の損金算入の枠 など

本体価格396,000円+消費税39,600円=435,600円の備品を買った場合、税抜経理なら39.6万円で「40万円未満」に収まり一括経費にできるのに、税込経理では43.5万円超となり特例が使えない、といった差が生じます。

どちらを選ぶべきか

一般的には、損益が正確に把握でき、各種特例でも有利になりやすい「税抜経理方式」が、経営管理の面ではおすすめです。ただし、事業の規模や経理体制、免税事業者かどうかによって最適な方式は変わります。一度採用した方式は継続して使うことになるため、はじめの選択が大切です。

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当事務所では、経理方式の選択から、クラウド会計を活用した記帳の効率化、消費税の申告までトータルでサポートします。詳しくは記帳指導・記帳代行のページもご覧ください。

※本記事は一般的な解説です。経理方式の選択や税務の取扱いは、個別の状況により異なります。詳しくは当事務所または国税庁の情報をご確認ください。

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