インボイス制度をきっかけに、免税事業者から課税事業者になった方の多くが使ってきた「2割特例」。この特例が、まもなく終了します。さらに、個人事業者には新しく「3割特例」が設けられました。「自分はいつまで2割特例を使えるのか」「終わったらどうすればいいのか」——混乱しやすいこの流れを、順番に整理します。

【結論】特例の流れを、先に押さえる

・2割特例は 令和8年9月30日を含む課税期間で終了(個人は令和8年分が最後)
・個人事業者は、その後 令和9・10年分の2年間「3割特例」(納税額=売上税額の30%)が使える
・法人は3割特例の対象外。2割特例の終了後は、原則課税か簡易課税へ
・特例の終了後は、「原則課税」か「簡易課税」かを、早めに試算して選ぶのが大切

インボイスの特例の流れ(免税→登録した事業者) 〜令和8年 2割特例 納税額=売上税額の20% 令和9・10年 3割特例(個人のみ) 納税額=売上税額の30% 令和11年〜 通常の計算に 原則課税 または 簡易課税 ※法人は3割特例の対象外 → 2割特例の終了後は、原則課税か簡易課税へ (個人も、3割特例を使わず簡易課税などを選ぶこともできます)
免税から登録した事業者の、特例の移り変わり

そもそも「2割特例」とは

2割特例は、インボイス制度をきっかけに、免税事業者から課税事業者(インボイス発行事業者)になった方のための負担軽減措置です。仕入れを集計しなくても、納税額を「売上にかかる消費税額の20%」だけにできる(=8割を差し引けるとみなす)、とてもシンプルで有利な制度です。これまで多くの小規模事業者・個人事業主が利用してきました。

2割特例を適用できる期間は?

2割特例を適用できるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。延長はありません。ポイントは、「令和8年9月30日を"含む"課税期間」までが対象という点。決算期によって、いつが最後になるかが変わります。

2割特例を適用できる期間 令和5年10月1日 〜 令和8年9月30日 までの日の属する各課税期間 ▲ 令和5.10.1(制度開始) 令和8.9.30 ▲ 「令和8年9月30日」を含む課税期間までが対象(過ぎたら即終了、ではない)
9月30日を“含む”課税期間が、2割特例を使える最後の期間になる

具体的には、事業者のタイプ・決算期ごとに、次のようになります。

事業者・決算期課税期間2割特例が使える「最後の期間」
個人事業者暦年(1/1〜12/31)令和8年分(令和8年1/1〜12/31)
※申告は令和9年3月
法人・3月決算4/1〜3/31令和9年3月期(令和8年4/1〜令和9年3/31)
法人・12月決算1/1〜12/31令和8年12月期(令和8年1/1〜12/31)
法人・9月決算10/1〜9/30令和8年9月期(令和7年10/1〜令和8年9/30)

たとえば3月決算の法人は、令和8年9月30日を含む課税期間(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)が最後なので、令和9年3月期まで使えます。一方、9月決算の法人は、令和8年9月30日を含む課税期間(令和7年10月1日〜令和8年9月30日)が最後になり、令和8年9月期で終了します。同じ「令和8年」でも、決算期で最後の期がずれるのがポイントです。

※「令和8年9月30日を過ぎたら即アウト」ではなく、その日を"含む"課税期間までは使えます。自社の決算期で、いつが最後になるかを早めに確認しておきましょう。

個人事業者だけ、2年間の「3割特例」

令和8年度の税制改正で、個人事業者に限り、2割特例の終了後に「3割特例」が設けられました。

3割特例のポイント

・納税額を 「売上にかかる消費税額の30%」にできる(=7割を差し引けるとみなす)
・対象は、免税事業者からインボイス発行事業者になった個人事業者(基準期間の課税売上高1,000万円以下など)
・使えるのは 令和9年分・令和10年分の2年間
・法人は対象外です

計算イメージ:売上にかかる消費税が100万円の場合 2割特例 100万円 × 20% 納税 20万円 3割特例(個人・令和9〜10年) 100万円 × 30% 納税 30万円
2割特例より負担は増えるが、原則課税より簡単・有利になる場合がある

特例が終わったら、「原則課税」か「簡易課税」か

特例(2割・3割)が終わった後は、原則課税か簡易課税かを選んで計算します。どちらが有利かは、業種や費用の構成によって変わります。人件費が中心の業種などは、簡易課税が有利になりやすい傾向があります(くわしくは簡易課税制度のコラムをご覧ください)。

簡易課税を選ぶなら、「届出の時期」に注意(緩和あり)

簡易課税は、通常「適用したい課税期間が始まる前まで」に届出が必要です。ただし、2割特例(や3割特例)の適用を受けた事業者は、その特例を受けた課税期間の"翌課税期間"の確定申告期限までに届出書を出せば、その翌課税期間から簡易課税を適用できるという緩和措置があります。特例から切り替えるときは、この期限を逃さないようにしましょう。

注意点

  • 2割特例の延長はない 「まだ先」と思っていると、気づいたら最後の課税期間、ということも。自社でいつ終わるかを早めに確認を。
  • 有利・不利は「試算」で決める 3割特例・簡易課税・原則課税のどれが有利かは、売上・経費の内容で変わります。実際の数字で比べることが大切です。
  • 届出の期限管理がカギ 簡易課税の届出には期限があります(上記の緩和措置を含め)。切り替えのタイミングを逃さないよう、計画的に。

2割特例の終了後の消費税は、当事務所にご相談ください

2割特例が終わった後、3割特例(個人)・簡易課税・原則課税のどれが有利かは、御社・あなたの事業の数字で試算してはじめて分かります。当事務所では、有利・不利のシミュレーションから、届出のタイミングまでご提案します。あわせて簡易課税制度のコラムやインボイス制度のコラムもご覧ください。

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※本記事は一般的な解説です。3割特例などは令和8年度税制改正に基づくもので、適用要件・期間・届出の細部は、個別の状況や最新の法令・国税庁の公表資料により異なります。実際の判断にあたっては、当事務所または国税庁(インボイス制度・消費税の特例に関する資料、タックスアンサーNo.6505ほか)の情報をご確認ください。

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