インボイス制度は、令和8年度税制改正で見直しが行われ、令和8年10月以降、順次適用されます。ここでは主な改正点を整理します。
仕入税額控除の経過措置の見直し(7割・5割・3割)
免税事業者などインボイス(適格請求書)を発行できない相手からの仕入れについて、控除できる割合が令和8年10月1日以後、段階的に縮小されます。
具体的には、令和8年10月〜令和10年9月は70%、令和10年10月〜令和12年9月は50%、令和12年10月〜令和13年9月は30%、そして令和13年10月以降は控除不可となります。
あわせて、この経過措置が使える範囲も見直され、1課税期間の課税仕入れのうち1億円を超える部分は対象外となります(改正前は10億円)。
そのほかの主な改正
3割特例の創設:インボイス発行事業者となった個人事業者について、令和9年分・令和10年分は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、納付税額を売上税額の3割とできる特例が設けられます。
簡易課税制度への円滑な移行:2割・3割特例を適用した翌課税期間に限り、届出書を申告期限までに提出すれば簡易課税を選択できるようになります(従来は課税期間初日の前日まで)。
特定金属くず特例の創設:金属盗対策法の届出事業者が適格請求書発行事業者以外から買い受ける特定金属くずについて、帳簿に一定事項を記載することで仕入税額控除が可能となります(令和8年9月1日以後)。
改正の直前で慌てることのないよう、取引先の登録状況や仕入・外注先との取引を早めに見直し、影響額を試算しておくことが大切です。当事務所でも、貴社の状況に応じた確認と対応をご支援します。なお、適用にあたっては条文および国税庁の最新情報を必ずご確認ください。