① 死亡した年分の確定申告義務がある場合
被相続人が次のいずれかに該当し、死亡した年分について確定申告をする義務がある場合は、準確定申告が必要です。
- 個人事業を営んでいた
- 不動産を貸し出していた(アパート、駐車場など)
- 源泉徴収の対象となる給与以外の副収入(必要経費を除く)が20万円を超えていた
- 2か所以上から給与を受け取っており、年末調整をされなかった給与の収入金額と副収入(必要経費を除く)の合計額が20万円を超えていた
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超えていた
- 公的年金等の収入金額が400万円を超えていた
- 同族会社の役員で、会社から利子や賃料を受け取っていた
被相続人が生前に継続的に確定申告をしていた場合、ご自宅に申告書の控えや税務署からの郵便物が保管されていることがあります。遺品の中にこれらがないかご確認ください。
なお、被相続人が個人事業を営んでおり消費税の課税事業者であった場合は、消費税の準確定申告も必要です。期限は所得税と同じく、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
② 死亡した年に特別な事情がある場合
生前に確定申告をしていなくても、死亡した年に次のような所得がある場合は、準確定申告が必要になることがあります。
- 一時所得または雑所得の対象となる保険金を受け取った(相続税・贈与税の対象となる場合を除く)
- 不動産を売却して所得が生じた
- 株式を売却して所得が生じた(源泉徴収されている場合を除く)
一時所得の対象となる保険金(満期一時金など)を受け取っていた場合、受取額から支払った保険料の総額を差し引いた残額が50万円を超えると準確定申告が必要です。