Inheritance Tax

準確定申告

Overview

準確定申告は、
亡くなった方の確定申告

準確定申告とは、年の途中で亡くなった方(被相続人)に代わって、相続人が所得税の確定申告を行う手続きです。

生前に事業所得や不動産所得があった方、年金や給与の収入が一定額を超えていた方は、本来ご自身で確定申告をする必要があります。しかし年の途中で亡くなった場合は本人が申告できないため、相続人が代わりに手続きを行います。

申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

Difference

通常の確定申告との違い

異なるのは「申告する人・対象期間・提出先」の3点です。

項目 通常の確定申告 準確定申告
申告する人 本人 相続人(代表者または各人)
所得の対象期間 その年の1月1日〜12月31日の所得 その年の1月1日〜死亡日までの所得
提出先 申告者本人の住所地の税務署 被相続人の死亡当時の住所地の税務署

とくにご注意いただきたい点

提出先は「相続人の住所地」ではなく「被相続人の住所地」の税務署です。遠方にお住まいの相続人が手続きをする場合でも、被相続人の住所地の税務署に提出する必要があります。

また、1月1日から3月15日までの間に、前年分の確定申告をしないまま亡くなった場合は、前年分と本年分をあわせた2回分の準確定申告が必要になります。

手続きができる人

準確定申告の手続きができるのは、相続人包括受遺者(遺言書により割合を定めて遺贈を受ける人)です。

Required

準確定申告が必要なケース

① 死亡した年分の確定申告義務がある場合

被相続人が次のいずれかに該当し、死亡した年分について確定申告をする義務がある場合は、準確定申告が必要です。

  • 個人事業を営んでいた
  • 不動産を貸し出していた(アパート、駐車場など)
  • 源泉徴収の対象となる給与以外の副収入(必要経費を除く)が20万円を超えていた
  • 2か所以上から給与を受け取っており、年末調整をされなかった給与の収入金額と副収入(必要経費を除く)の合計額が20万円を超えていた
  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超えていた
  • 公的年金等の収入金額が400万円を超えていた
  • 同族会社の役員で、会社から利子や賃料を受け取っていた

被相続人が生前に継続的に確定申告をしていた場合、ご自宅に申告書の控えや税務署からの郵便物が保管されていることがあります。遺品の中にこれらがないかご確認ください。

なお、被相続人が個人事業を営んでおり消費税の課税事業者であった場合は、消費税の準確定申告も必要です。期限は所得税と同じく、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

② 死亡した年に特別な事情がある場合

生前に確定申告をしていなくても、死亡した年に次のような所得がある場合は、準確定申告が必要になることがあります。

  • 一時所得または雑所得の対象となる保険金を受け取った(相続税・贈与税の対象となる場合を除く)
  • 不動産を売却して所得が生じた
  • 株式を売却して所得が生じた(源泉徴収されている場合を除く)

一時所得の対象となる保険金(満期一時金など)を受け取っていた場合、受取額から支払った保険料の総額を差し引いた残額が50万円を超えると準確定申告が必要です。

準確定申告をしたほうがよいケース

必ず必要なケースにあてはまらなくても、還付を受けられる可能性がある場合は、準確定申告をしたほうがよいでしょう。

  • 多額の医療費を支払っていた場合
  • 各種の所得控除を適用できる場合

還付の申告は権利であって義務ではないため、申告しなくても罰せられることはありません。しかし申告をしないままでいると、本来受け取れるはずの還付金を逃してしまう可能性があります。

多額の医療費を支払っていた場合

亡くなった年に多額の医療費を支払っていた場合は、医療費控除を適用して準確定申告をすることで、税金の還付を受けられる可能性があります。適用の要件は、支払った医療費の自己負担額が年間10万円(総所得が200万円未満の方は総所得の5%)を超えることです。

なお、この医療費からは、生命保険の入院給付金や、健康保険の高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを差し引きます。

準確定申告が不要なケース

ここまでのいずれにも該当しない場合、準確定申告は不要です。たとえば次のようなケースです。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円以下
  • 給与以外の副収入(必要経費を除く)が20万円以下
  • 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下 など

被相続人が給与所得者であった場合は、企業側(給与支払者)が源泉徴収をして年末調整をするため、準確定申告は不要です。また、給与以外の副収入や公的年金等の収入金額が一定額以下の場合も不要です。

判断に迷ったらご相談ください

準確定申告が必要かどうかの判断や、還付を受けられるかどうかは、被相続人の収入や状況によって異なります。当事務所では、相続税申告とあわせて準確定申告にも対応しております。相続税申告のページもご覧ください。

※本記事は一般的な解説です。実際の適用にあたっては、最新の情報および個別の事情をご確認ください。

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