「新しく会社を作れば、最初の2年間は消費税が免除される」——そう考えて子会社の設立を検討される方は少なくありません。しかし、一定の規模の会社が子会社を作る場合、資本金を1,000万円未満にしても消費税は免除されないことがあります。それが「特定新規設立法人」の制度です。

新設法人の消費税免税の原則

消費税は、原則として2年前(基準期間)の課税売上高で納税義務を判定します。設立したばかりの会社には基準期間がないため、資本金1,000万円未満で設立した新設法人は、原則として設立1期目・2期目が消費税の免税事業者になります。この「創業期の免税」は、起業を後押しする仕組みとして広く知られています。

「特定新規設立法人」に当たると免税にならない

ところが、規模の大きな会社(グループ)が子会社を設立する場合には、この免税が使えないケースがあります。資本金1,000万円未満でも、次の2つの要件をどちらも満たす新設法人は「特定新規設立法人」とされ、設立当初から消費税の課税事業者になります。

特定新規設立法人の判定要件(両方に該当)

① 特定要件(支配)
他の者(個人・法人)に、その新設法人の株式などの50%超を直接または間接に保有されている(=支配されている)こと。

② 支配するグループ側の規模
その支配する者、または一定の関係者(親会社やその関係会社など)の、判定対象となる期間の課税売上高が5億円を超えていること。

つまり、「課税売上高が5億円を超えるような会社・グループが、50%超を出資して子会社を作る」と、その子会社は資本金を小さくしても消費税の免税を受けられない、ということです。大企業が免税目的で小さな子会社を次々と作ることを防ぐための制度です。

【令和6年10月改正】判定の対象が広がりました

令和6年10月1日以後に開始する課税期間からは、上記②の規模の判定が拡大されました。課税売上高5億円超に加えて、国外の収入も含めた収益の合計額が50億円を超える場合も、特定新規設立法人に該当することになりました。

これにより、国内の課税売上高は5億円以下でも、グローバルに大きな収益がある企業・グループが子会社を設立する場合には、あらためて判定に注意が必要です。

子会社設立を検討する際のポイント

  • 親会社(グループ)の課税売上高・収益規模を確認し、特定新規設立法人に当たるかを事前に判定する
  • 免税を前提に資金繰りや価格設定を組んでいると、想定外の消費税負担が生じるおそれがある
  • 出資比率(50%超かどうか)や資本金の設定によって、消費税の取扱いが変わる
  • インボイス制度への対応(課税事業者としての登録)とあわせて検討する

子会社・グループ会社の設立はお早めにご相談を

子会社設立時の消費税は、判定を誤ると設立当初から予期せぬ納税が発生します。当事務所では、特定新規設立法人の判定を含め、資本金の設定や設立のタイミング、インボイス対応までをふまえてご提案します。会社設立をお考えの方は会社設立・起業・法人化支援のページもご覧ください。

※本記事は一般的な解説です。特定新規設立法人の判定は要件が細かく、個別の状況により結論が異なります。詳しくは当事務所または国税庁の情報をご確認ください。

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