葬儀費用は、人が亡くなったことにより必然的に生じるものです。そのため相続税の計算では、相続人(包括受遺者を含む)が負担した葬儀費用を「葬式費用」として、相続財産から控除することができます。

ただし、葬儀にかかった費用であれば何でも控除できるわけではありません。税務上の葬式費用は、葬式を行い埋葬するために必ず発生する費用に限られます。範囲の目安は、国税庁の「相続税法基本通達」で示されています。

控除できる葬式費用(該当するもの)

相続税法基本通達13-4に基づき、具体的には次のような費用が葬式費用に該当します。

  • 通夜・告別式のために葬儀会社に支払った費用(祭壇設営費、式場使用料、棺・骨壺、霊柩車・マイクロバスなど)
  • 通夜・告別式に係る飲食費用(通夜振る舞い・精進落としなど。仕出しやスーパー等での購入も含む)
  • 葬儀を手伝ってもらった人などへの心付け(霊柩車の運転手への心付けも同様)
  • 寺・神社・教会などへのお布施、戒名料、読経料(お車代・御膳料も含む)
  • 当日参列者に渡す会葬御礼費用
  • 火葬・埋葬・納骨にかかった費用(納骨は納骨そのものにかかった費用に限る)
  • 遺体の捜索、遺体・遺骨の運搬にかかった費用
  • 死亡診断書の発行費用

心付けは決まった金額がなく、相場はおおよそ2,000円〜5,000円(高くても1万円程度)です。社会通念上相当と認められる範囲を超える高額なものは、控除が認められないことがあります。

控除できない葬式費用(該当しないもの)

一方、相続税法基本通達13-5では、次のような費用は葬式費用として取り扱わないとされています。

  • 香典返しの費用(受け取った香典に税金はかからないため)
  • 墓碑・墓地・位牌・仏壇などの購入費や墓地の借入料(相続税の非課税財産にあたるため)
  • 初七日・四十九日・一周忌などの法要に関する費用
  • 遺体の解剖など、医学上・裁判上の特別の処置に要した費用

ただし、繰上げ初七日を告別式と同じ日に行い、葬儀会社の請求で内訳が区分されていない場合は、葬式費用に含めるという考え方もあります。また、四十九日法要に合わせて行う納骨の費用(石材店への支払い)は葬式費用に該当します。

控除するときの注意点

領収書・レシートを保管する

葬儀費用を控除する場合は、原則として領収書またはレシートが必要です。お布施や心付けなど領収書がもらえないものは、「支払先・支払年月日・金額・内容」をメモに記録しておくことで控除できます。なお、架空の費用の計上や水増しは厳禁で、税務調査で必ず判明します。

葬儀費用を控除できない人

次にあてはまる人が負担した葬儀費用は、控除することができません。

  • 制限納税義務者(国外居住などの理由で、国内財産のみに相続税が課税される人)
  • 相続人・包括受遺者以外の人(特定受遺者など)

なお、相続放棄をした人は相続人ではなくなりますが、実際に葬儀費用を負担した場合には控除することができます。

相続税の計算上の扱い

葬儀費用は、債務控除と同様に、相続した遺産の金額から差し引きます。相続税の税額そのものから差し引く「税額控除」ではない点に注意が必要です。

ご相談ください

控除の可否は、個々の費用の内容や状況によって判断が分かれるものもあります。当事務所では、相続税申告における債務控除・葬式費用の判断から申告まで、丁寧にサポートいたします。相続税申告の詳細は相続税申告のページもご覧ください。

【出典】国税庁ホームページ「相続税法基本通達(第13条関係)」/本記事は一般的な解説であり、適用にあたっては最新情報・個別事情をご確認ください。

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