祖父母などから孫へ、教育資金をまとめて贈与すると一定額まで贈与税がかからない——「教育資金の一括贈与の非課税制度」は、生前の相続対策として広く使われてきました。この制度は数度の改正を経て、令和8年(2026年)3月末で新規の受付が終了しました。改正のポイントを整理します。

制度の概要

この制度は、30歳未満の子や孫(受贈者)が、父母や祖父母など(直系尊属)から教育資金の一括贈与を受け、金融機関で「教育資金管理契約」を結んだ場合に、1,500万円まで(学校等以外に支払うものは500万円まで)が贈与税非課税となるものです。

受け取った資金は、学校の入学金・授業料や、塾・習い事などの費用として使い、金融機関に領収書等を提出して払い出す仕組みです。

これまでの主な改正

制度は創設後、適用期限の延長とあわせて、いくつかの見直しが行われてきました。特に近年の改正では、行き過ぎた節税を防ぐ方向で要件が厳しくなっています。

  • 受贈者の所得要件:贈与を受ける前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、この制度を利用できません。
  • 贈与者が亡くなったときの残額の扱い:契約期間中に贈与者が死亡した場合、使い切れていない残額は、原則として相続財産に加算され、相続税の対象になります。孫などが取得する場合には、相続税額の2割加算の対象にもなります。
  • 資産が多い方への厳格化:贈与者が亡くなったとき、受贈者が23歳未満や在学中などであれば残額は加算しない扱いがありますが、相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合は、その例外が使えず、残額が加算されます
  • 契約終了時の残額への課税:受贈者が30歳に達するなどして契約が終了したとき、使い切れなかった残額には贈与税がかかります。近年の拠出分については、税率の高い一般税率で計算されます。

令和8年(2026年)3月末で新規の受付は終了しました

この非課税制度は、令和8年3月31日をもって新たな一括贈与(新規の契約)の受付が終了しました。ただし、それまでに契約して適用を受けた資金については、引き続きこの制度の対象となり、これまでどおり教育資金として使うことができます。

これから教育資金を援助したい場合は

一括贈与の非課税制度が使えなくなった後も、教育資金を援助する方法はあります。たとえば、必要な都度、必要な金額を渡す「都度贈与」であれば、扶養義務者からの教育費はもともと贈与税がかかりません。また、年間110万円までの暦年贈与の基礎控除を活用する方法もあります。

どの方法が有利かは、ご資産の状況や相続全体の見通しによって変わります。

生前贈与・相続対策はトータルでご相談を

教育資金の援助は、相続税対策の一部として、他の贈与や資産の状況とあわせて考えることで効果が高まります。当事務所では、生前贈与の進め方から相続税申告まで一貫してサポートします。詳しくは相続税申告のページもご覧ください。

※本記事は一般的な解説です。制度の詳細・最新の取扱いは、個別の状況により異なります。詳しくは当事務所または国税庁の情報をご確認ください。

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