「実家を相続したものの、遠方で使い道がなく、管理も負担になっている」——そんな不要な土地を、一定の要件のもとで国に引き渡せるのが「相続土地国庫帰属制度」です。2023年4月27日から始まりました。
どんな制度か
相続または遺贈(相続人に対する遺贈)によって土地を取得した人が、その土地の所有権を手放して国庫に帰属させる(国に引き取ってもらう)ことができる制度です。管理できない土地が放置され、所有者不明土地が増えることを防ぐ目的で創設されました。
相続した土地であれば対象となり、取得した時期が制度開始前であっても申請できます。相続以外(売買や贈与など)で取得した土地は対象外です。
引き取ってもらえない土地(却下・不承認の要件)
すべての土地が対象になるわけではありません。管理に過大な費用や労力がかかる土地は引き取ってもらえません。たとえば次のような土地は対象外とされています。
- 建物が建っている土地
- 担保権(抵当権など)や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地(通路など)
- 土壌汚染や埋設物がある土地
- 境界が明らかでない、所有権をめぐり争いがある土地
- 崖がある、管理に過分な費用・労力を要する土地 など
費用 ― 審査手数料と負担金
制度を利用するには、次の費用がかかります。
- 審査手数料:土地1筆あたり14,000円(申請時に納付)
- 負担金:承認された場合に納付。原則として土地1筆あたり20万円。ただし、宅地・農地・森林などの区分や面積によっては、面積に応じて算定される場合があります
負担金は、国が10年分の土地管理費相当額として定めているものです。「タダで引き取ってもらえる」わけではない点に注意が必要です。
手続きの流れ
- ① 事前相談(法務局)
- ② 承認申請(審査手数料の納付)
- ③ 法務局による書面審査・現地調査
- ④ 承認・負担金額の通知
- ⑤ 負担金の納付(通知から30日以内)
- ⑥ 国庫帰属(国の所有に)
相続・不動産のご相談はあわせてご検討を
本制度の利用が向いているか、あるいは売却・寄付・活用など他の選択肢のほうが有利かは、土地の状況や相続全体の状況によって異なります。当事務所では、相続税申告や不動産に関わる税務とあわせて、最適な進め方をご提案します。詳しくは相続税申告のページもご覧ください。
※本記事は一般的な解説です。制度の詳細・最新の要件・費用は、法務省および管轄の法務局の情報をご確認ください。