相続では「生命保険の死亡保険金も、遺産として相続人みんなで分けるのでは?」と考えられがちです。しかし、受取人が指定された死亡保険金は、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。一方で、相続税の計算では課税の対象になります。混同しやすいこの2つの取扱いを整理します。
死亡保険金は遺産分割協議の対象にならない
相続人が受け取った死亡保険金は、遺産分割協議の対象になりません。契約で受取人が指定された死亡保険金は、被相続人が残した相続財産ではなく、受取人が自分の権利として受け取る「受取人固有の財産」と考えられているためです。
そのため、受取人に指定された相続人は、他の相続人との遺産分割協議を経ることなく、保険会社に請求して保険金を受け取ることができます。原則として、遺産分割協議書に死亡保険金を記載する必要もありません。
受取人固有の財産だからこそのメリット
遺産分割協議の対象にならないことは、次のような場面で活かされます。
- 特定の人に確実に財産を残せる:受取人を指定しておくことで、分割協議の結果に左右されず、渡したい相手に資金を届けられます。
- 納税資金・当面の生活資金をすぐに確保できる:遺産分割がまとまる前でも受け取れるため、相続税の納税や葬儀費用などに充てやすくなります。
- 遺産分割のバランス調整に使える:不動産など分けにくい財産が中心の場合に、他の相続人へ渡す資金(代償金)の原資として活用できます。
ただし、特定の相続人が受け取る保険金があまりに高額で、相続人間の公平を著しく欠くような場合には、例外的に遺産分割で考慮される(特別受益に準じて扱われる)ことがあります。
相続税では課税対象になる(みなし相続財産)
遺産分割の対象にならない一方で、死亡保険金は相続税の計算では課税対象になります。被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、実質的に相続財産と同じ性格を持つため、「みなし相続財産」として相続税がかかります。
ただし、相続人が受け取る死亡保険金には、次の非課税枠が設けられています。
死亡保険金の非課税限度額
500万円 × 法定相続人の数
(例:法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合 → 500万円 × 3人 = 1,500万円までが非課税)
この非課税枠があるため、現預金で残すよりも、生命保険の形で残したほうが相続税の負担を抑えられるケースがあります。生命保険が相続対策として活用されるのは、この「遺産分割協議の対象にならない」「非課税枠がある」という2つの性質があるためです。
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誰を受取人にするか、いくらまでを非課税で残せるかは、ご家族の状況によって最適な形が変わります。当事務所では、相続税申告だけでなく、生前からの生命保険の活用を含めた相続対策をご提案します。詳しくは相続税申告のページもご覧ください。
※本記事は一般的な解説です。具体的な取扱いは、保険契約の内容や個別の状況により異なります。詳しくは当事務所または専門家にご相談ください。